会則
第1条 [名称]
この会は「舞鶴に新しい障害児教育をつくる会」 [略称 「新しい障害児教育をつくる会」] といいます。
第2条 [目的]
この会の目的は、舞鶴のすべての障害のある子ども達の豊かな発達と、障害のない子ども達と同様に生活し活動することを保障していく障害児教育をつくることを目的とします。
第3条[活動]
第2条の目的を達成するために、次の活動をおこないます。
| 1 | 障害のある子ども達がどこの学校で学んでいても、豊かに発達できる教育と地域づくりのための活動をおこないます。 |
| 2 | 会員同士の悩みや願いを出し合い、交流を深めていく活動をおこないます。 |
| 3 | 障害のある子を持つ親、障害児教育にかかわる教職員や関係者の悩みや問い合わせに関する相談活動をおこないます。 |
| 4 | 舞鶴市民に、私たちの願いや要求への理解や合意を広げる活動をおこないます。 |
| 5 | その他、第2条の目的を達成するために必要な活動をおこないます。 |
第4条[会員]
この会の目的に賛同される方はだれでも会員になれます。
第5条[会の運営]
この会は運営委員会で民主的に運営します。総会は年1回開き、事業方針、会則の決定または変更、役員選出、その他必要な事項について決定します。
運営委員会は必要に応じて開き、運営について協議します。運営委員会は会長、副会長、運営委員、会計で構成し ます。
第6条[役員]
会長 [1名]
副会長 [若干名]
運営委員[若干名]
会計 [1名]
第7条[財政]
この会の財政は、年会費[一口500円]、寄付金でまかないます。1997年11月 6日 第1回総会にて決定施行
1997年11月 6日 第1回総会にて決定施行
1999年 6月26日 第2回総会にて一部改正
2000年 7月 1日 第3回総会にて一部改正